出力規模によって、必要な法手続きが異なります。
太陽光発電は発電システムなので、「電気事業法」によって規制されています。
必要となる手続きは、電気工作物の種類および設備の出力規模によって異なります。
例えば、低圧連系の50kW未満や独立電源システムの50kW未満であれば、一般用電気工作物に該当するので、届け出は不要です。
一方、出力規模が50kW以上500kW未満の場合は自家用電気工作物となり、経済産業局に保安規定を届け出る必要があります。
さらに、500kW以上1000kW未満の場合には、工事計画の届け出や使用前安全管理審査も必要となります。